本件に適用が予想される法令

刑法第一三〇条・第六十条に基づき三年以下の懲役又は十万円以下の罰金。


刑法

第一三〇条[住居侵入・不退去]

  • 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若シクハ艦船ニ侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ三年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

第六十条[共同正犯]

  • 二人以上共同シテ犯罪ヲ実行シタル者ハ皆正犯トス


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